やさしい医療を提供します竹田内科胃腸科クリニック

052-411-2046〒453-0834名古屋市中村区豊国通3-22

当院受診にあたって

当院では以下の事項を承諾の上で受診していただいています

  1. 医療従事者の指示・指導に従い、院内規則を遵守します
  2. もし自分や家族等付き添い人がこれらの規定に違反した場合には 貴院には二度と通院しません
  3. 万一、貴院から退去要請や出入り禁止等の処分を受けた場合には 異議なくそれに従います

ペイシェントハラスメントに対する基本方針

当院は、患者さんやご家族等に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、より高い満足を提供することを心がけます。
一方で、患者さんやご家族等からの常識の範囲を超えた要求や言動の中には、職員の人格を否定する言動、暴力、セクシャルハラスメント等の職員の尊厳を傷つけるもの、他の善良な患者さんに対して影響を及ぼすものもあり、これらの行為は、職場環境及び診療環境の悪化を招く、大きな問題です。
わたしたちは、職員と他の善良な患者さんの人権を尊重するため、これらの要求や言動に対しては、患者さんやご家族等に対し誠意をもって対応しつつも、毅然とした態度で対応します。
もし、患者さんやご家族等からこれらの行為を受けた際は、組織的に対応します。

禁止事項

当院には、多くの患者さんが入通院されており、療養環境を整えるべく、以下の 迷惑行為を禁止しております。悪質と判断された場合には警察に通報をすることや 診療をお断りさせていただく場合があります。何卒、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。

  1. 職員や他の患者への強要・脅迫行為
  2. 職員や他の患者へのわいせつ行為、セクシャルハラスメント
  3. 暴力・暴言・大声、その他の威嚇行為
  4. 建物・設備・機器などを汚損する行為
  5. 危険物を持ち込む行為
  6. 許可なく撮影・録音等をする行為(携帯電話・スマートフォンなど)
  7. 許可なく撮影動画や録音データをインターネットに公開する行為
  8. 敷地内における飲酒・喫煙行為
  9. 許可なく長時間滞在する行為
  10. イヤホン等無しに音楽を流すなどの騒音を発生させる行為
  11. 職員への業務と無関係な声掛け行為

院内での迷惑行為への対応について

院内での迷惑行為への対応について

当院では、次のような迷惑行為かがあった場合には、診療をお断りする場合があります。
患者さんの安全を守り、診療を円滑に行うとともに、最善の医療を提供するためにも、何卒ご理解のほどお願いします。

  1. 他の患者さんや職員にセクシャルハラスメントや暴力行為があった場合、 もしくはそのおそれが強い場合
  2. 大声・暴言または脅迫的な行動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、 あるいは職員の業務を妨げた場合
  3. 解決し難い要求を繰り返し行い、診療業務を妨げた場合
  4. 建物設備等を故意に破損した場合
  5. 受診に必要でない危険な物品を院内に持ち込んだ場合
  6. 飲酒をされている場合
  7. 院内での撮影・録音・録画を行う場合

反社会的勢力の排除に係る誓約について

医療法人社団フロムファースト 竹田内科胃腸科クリニックでは、当社関係者様と健全なお取引を継続するため、法務省が公表している「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、当社関係者様に次の第1条~第8条の誓約をお願いしております。

当社あるいは私個人は、法人であると個人であるとを問わず、医療法人社団フロムファースト 竹田内科胃腸科クリニック(以下、「貴社」という)との診療契約及び業務契約に対し、以下の事項を誓約します。

  • 第1条

    本誓約書において反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいいます。

  • 第2条

    当社あるいは私個人は、現時点および将来にわたって、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。

    1. 反社会的勢力であることまたは反社会的勢力であったこと
    2. 反社会的勢力が経営を支配していること
    3. 代表者、責任者または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること
    4. 暴力団ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識されることまたはこの者とかかわり、つながりを持つこと
  • 第3条

    当社あるいは私個人は、反社会的勢力と次の各号のいずれの関係も有しておらず、将来も持たないことを誓約します。

    1. 自己または第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど不当に反社会的勢力を利用する関係
    2. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜の供与をするなど反社会的勢力に関与する関係
    3. その他社会的に非難されるべき関係
  • 第4条

    当社あるいは私個人は貴社に対して、次の各号のいずれの行為も、自らまたは第三者を利用して行わないことを誓約します。

    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用い、貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
    5. その他前号に準ずる行為
  • 第5条

    当社あるいは私個人は、自らが診療契約及び業務契約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる者を含み、以下「履行補助者」という)が、第2条各号のいずれかに該当し、第3条各号のいずれかの関係を持ち、または前条各号のいずれかの行為を行ったときには、ただちに当該履行補助者との契約を解除し、または契約解除のための措置を採ることを誓約します。

  • 第6条

    当社あるいは私個人は、自己または履行補助者が、本契約の履行に関連して、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または履行補助者をして拒否させるとともに、すみやかに当該事実を貴社に報告し、貴社の捜査機関への通報に必要な協力を行うことを誓約します。

  • 第7条

    当社あるいは私個人が前5条の誓約のいずれかに反した場合、貴社が何らの催告を要しないで本契約を解除しても、当社あるいは私個人は一切異議を述べないことを誓約します。

  • 第8条

    貴社が前条の規定により本契約を解除した場合には、当社あるいは私個人に損害が生じても、貴社はこれを賠償することを一切要せず、また、当該解除により貴社に損害が生じたときは、当社あるいは私個人はその損害を賠償することを誓約します。

以上