やさしい医療を提供します竹田内科胃腸科クリニック

052-411-2046〒453-0834名古屋市中村区豊国通3-22

当院受診にあたって

当院では以下の事項を承諾の上で受診していただいています

  1. 医療従事者の指示・指導に従い、院内規則を遵守します
  2. もし自分や家族等付き添い人がこれらの規定に違反した場合には 貴院には二度と通院しません
  3. 万一、貴院から退去要請や出入り禁止等の処分を受けた場合には 異議なくそれに従います

ペイシェントハラスメントに対する基本方針

当院は、患者さんやご家族等に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、より高い満足を提供することを心がけます。
一方で、患者さんやご家族等からの常識の範囲を超えた要求や言動の中には、職員の人格を否定する言動、暴力、セクシャルハラスメント等の職員の尊厳を傷つけるもの、他の善良な患者さんに対して影響を及ぼすものもあり、これらの行為は、職場環境及び診療環境の悪化を招く、大きな問題です。
わたしたちは、職員と他の善良な患者さんの人権を尊重するため、これらの要求や言動に対しては、患者さんやご家族等に対し誠意をもって対応しつつも、毅然とした態度で対応します。
もし、患者さんやご家族等からこれらの行為を受けた際は、組織的に対応します。

禁止事項

当院には、多くの患者さんが入通院されており、療養環境を整えるべく、以下の 迷惑行為を禁止しております。悪質と判断された場合には警察に通報をすることや 診療をお断りさせていただく場合があります。何卒、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。

  1. 職員や他の患者への強要・脅迫行為
  2. 職員や他の患者へのわいせつ行為、セクシャルハラスメント
  3. 暴力・暴言・大声、その他の威嚇行為
  4. 建物・設備・機器などを汚損する行為
  5. 危険物を持ち込む行為
  6. 許可なく撮影・録音等をする行為(携帯電話・スマートフォンなど)
  7. 許可なく撮影動画や録音データをインターネットに公開する行為
  8. 敷地内における飲酒・喫煙行為
  9. 許可なく長時間滞在する行為
  10. イヤホン等無しに音楽を流すなどの騒音を発生させる行為
  11. 職員への業務と無関係な声掛け行為

院内での迷惑行為への対応について

院内での迷惑行為への対応について

当院では、次のような迷惑行為かがあった場合には、診療をお断りする場合があります。
患者さんの安全を守り、診療を円滑に行うとともに、最善の医療を提供するためにも、何卒ご理解のほどお願いします。

  1. 他の患者さんや職員にセクシャルハラスメントや暴力行為があった場合、 もしくはそのおそれが強い場合
  2. 大声・暴言または脅迫的な行動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、 あるいは職員の業務を妨げた場合
  3. 解決し難い要求を繰り返し行い、診療業務を妨げた場合
  4. 建物設備等を故意に破損した場合
  5. 受診に必要でない危険な物品を院内に持ち込んだ場合
  6. 飲酒をされている場合
  7. 院内での撮影・録音・録画を行う場合

反社会的勢力の排除に係る規定について

医療法人社団 フロムファーストでは、当社関係者様と健全なお取引を継続するため、法務省が公表してい る「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、当社関係者様に次の第一条〜第三条のお約束をお願いしております。

  • 第一条

    下記の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

    1. 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能
      暴力集団等その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)であること。
    2. 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。
    3. 反社会的勢力を利用、関係していること。
    4. その他、前記1〜3に準ずる者。
  • 第二条

    自ら又は第三者を利用して下記の各号いずれの行為も行わないことを表明し、確約いたします。

    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  • 第三条

    1. 医療法人社団 フロムファーストが前二条のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、何らの通知、催告をすることなく、全ての取引を解除することに同意します。
    2. 前項に基づき取引の全部又は一部を解除された場合、当該解除を理由とする一切の損害賠償を請求しません。

    また、当該解除によって解除側に損害が生じた場合は、解除側は被解除側に対しその損害の賠償を請求できるものとします。